1年以内の変形労働時間制の要件
A労使協定を締結すること
過半数労働組合または従業員過半数代表者と締結し、以下の枠組みを定める必要があります。
4. |
対象期間中の各週および各日の所定労働時間(※下記参照) |
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B変形期間の途中で入社、退職、出向等した労働者に対して賃金の清算をすること
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C対象期間における労働日、労働日ごとの労働時間及び連続労働日数の上限を守ること
1. |
労働日数の限度は、1年で280日です。
ただし、1年に満たない期間を定めた場合は、「280(日)×対象期間の暦日数/365(日)」で労働日数の限度を求めます。 |
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2. |
1日の労働時間の限度は10時間・1週間の労働時間の限度は、52時間です。
ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合にはさらに次の条件を満たす必要があります。
・所定時間が48時間を超える週は、連続3週以下であること
・3ヶ月ごとに区分した各期間における所定時間が48時間を超える週の初日は3以下であること |
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3. |
連続労働日数は、最長6日です。
ただし、特定期間(対象期間中に特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)を設ければ、1週間に1日の休日が確保できる日数(最大連続労働12日)とすることが可能です。
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E就業規則に1年以内の変形労働時間制を採用する旨を記載し、労働基準監督署に届けること
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